このページの要点
- 個人の連帯保証人は、極度額の定めがなければ保証の効力が生じない。極度額も書面または電磁的記録で定める
- 借主または保証人の死亡などで元本が確定し、それ以降に生じた債務は保証の対象にならない
- 保証会社の特約は、本体の契約の解除や敷金の条項と食い違わないよう、約款とあわせて整理する
- 緊急連絡先は保証債務を負わない。更新後の保証が続くかは、契約書の書き方と保証人への再確認で整える
賃貸住宅の入居の書面には、「連帯保証人」「保証会社」「緊急連絡先」という似た言葉が並びます。三つは法的な性質がまったく異なり、契約書の頭書に同じ「保証」の欄で並んでいると、借主も保証人になる人も貸主も、誰が何を負うのかを取り違えがちです。結論から言うと、個人が賃貸借の連帯保証人になる場合は、民法465条の2により、極度額を定めなければ保証の効力が生じません。保証会社は、借主が保証会社と結ぶ別の契約(保証委託契約)に基づくもので、貸主との関係は保証会社の保証契約として切り分けられます。緊急連絡先は、連絡を受ける人であって、保証債務を負う人ではありません。
このページでは、住宅の賃貸借に絞って、連帯保証人の書面(極度額、元本の確定、情報提供)、保証会社を使う場合の特約と本体の契約との関係、緊急連絡先との区別、更新のときの保証の続き方を整理します。金銭の貸付けの保証や、事業のための債務の保証は、このページの対象外です。
三つの「保証」の違い:連帯保証人・保証会社・緊急連絡先
まず、入居の書面に出てくる三者の違いを、並べて確認します。同じ「連絡先」の欄にあっても、法的な役割は違います。
連帯保証人・保証会社・緊急連絡先の比較
| 項目 | 連帯保証人(個人) | 保証会社 | 緊急連絡先 |
|---|---|---|---|
| 誰との契約か | 貸主と保証人の保証契約(借主の債務を保証) | 借主と保証会社の保証委託契約。保証会社は貸主に対して保証を約する | 契約当事者ではない。借主が届け出る連絡先 |
| 負う責任 | 借主が払わない賃料などを、極度額の範囲で払う責任(連帯して負担する) | 借主が払わない賃料などを、保証の範囲で貸主に払い、あとで借主に求償する | 原則として金銭の責任は負わない(保証契約を別に結んだ場合を除く) |
| 必要な書面 | 書面で結ぶ保証契約(民法446条2項)と、極度額の定め(同法465条の2第2項) | 保証委託契約書と、貸主との保証の取決め | 届出の書面。保証の意思表示を含まないことを明記するとよい |
| 主な論点 | 極度額、元本の確定、情報提供、更新後の保証、保証人の死亡 | 保証料、保証の範囲、解除の特約、代位弁済後の求償、敷金の取扱い | 連絡を受ける範囲、退去・死亡時の連絡、保証人との混同の防止 |
三者のうち、貸主が最も強く期待するのは連帯保証人または保証会社ですが、借主の属性によっては、保証会社と連帯保証人の両方を求める書式もあります。両方を求める場合は、それぞれの責任の範囲が重なること、保証会社が弁済したあとの求償の相手方が借主であることを、書面で整理しておきます。緊急連絡先を「保証人と同じ扱い」と誤解して届け出る人もいるため、契約書の頭書に、緊急連絡先は保証債務を負わない旨を一行添えると、取り違えを防げます。
個人の連帯保証人:極度額がなければ保証の効力は生じない
賃貸借の保証は、契約期間中に生じる賃料、共益費、原状回復費用、遅延損害金、損害賠償など、将来にわたる不特定の債務を保証する形になります。民法465条の2第1項は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で、保証人が法人でないものを「個人根保証契約」と呼び、保証人はその全部に係る極度額を限度として責任を負うと定めています。同条2項は、個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じないと定めています。
極度額は、賃料の何か月分、あるいは金額で定めるのが一般的です。金額で書くのか、賃料の何か月分と書くのかは契約書の様式によりますが、いずれの場合も、保証人が自分の責任の上限を確認できる形で、契約書面または電磁的記録に載せなければなりません。民法446条2項は、保証契約は書面でしなければ効力を生じないと定め、同条3項は、電磁的記録によってされた場合に書面とみなしています。また、465条の2第3項は、極度額の定めについて446条2項・3項の規定を準用していますので、極度額も書面(または電磁的記録)で定める必要があります。
実務で見落としやすいのは、極度額の欄が空欄のまま署名・押印されている場合や、「相当額」「賃料の○か月程度」といった曖昧な書き方になっている場合です。極度額は、確定した数額か、数額が計算できる形で定めるのが適切です。空欄を後から貸主側が埋める運用は、保証人が確認していない金額を押しつける形になりかねません。署名の前に金額が入っていること、保証人の手元に写しが渡ることを、書面の手順として確認します。
書き方の例連帯保証人に関する条項
- 連帯保証人(以下「丙」という。)は、借主と連帯して、本契約から生じる借主の債務(賃料、共益費、原状回復費用、遅延損害金、損害賠償その他一切の債務を含む。)を負担する。本契約が更新された場合においても、同様とする。
- 丙の負担は、頭書に記載する極度額を限度とする。極度額は、金○円とする。
- 丙が負担する債務の元本は、借主又は丙が死亡したときに、確定する。
- 丙から請求があったときは、貸主は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、借主の全ての債務の額等に関する情報を提供する。
金額は「○円」と伏せています。本契約が更新された場合にも保証が及ぶことを明記する書き方は、更新後の債務まで保証人が責任を負う範囲を契約書で確認できるようにするためのものです。
元本の確定と、保証人の責任がいつまで続くか
根保証では、保証の対象になる主たる債務の元本が、ある時点で確定します。元本が確定すると、それ以降に生じた債務は保証の対象にならなくなります。民法465条の4第1項は、個人根保証契約における主たる債務の元本の確定事由として、次の三つを定めています。
個人根保証契約の元本の確定事由(民法465条の4第1項)
| 号 | 確定事由 | 賃貸借の書面での読み方 |
|---|---|---|
| 1号 | 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき(ただし、強制執行または担保権の実行の手続が開始されたときに限る) | 貸主が保証人の財産に強制執行を申し立てた場合。実際に手続が開始されたときに確定する |
| 2号 | 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき | 保証人の経済的な破綻があった場合 |
| 3号 | 主たる債務者または保証人が死亡したとき | 借主または保証人が亡くなったとき。それ以降に生じた債務は保証されない |
賃貸借の場合、借主が亡くなったときに元本が確定する点は重要です。たとえば、借主の死亡後の賃料や、死亡後に残された物の処理の費用は、元本確定後の債務として、保証の対象外になり得ます。貸主の側がこれらの費用をどう手当てするかは、保証の書面だけでは足りず、残置物や賃貸借の解除に関する別の書面(退去・明渡し・立会い・鍵の返却・残置物の書面)で整える必要があります。なお、元本確定期日に関する民法465条の3は、貸金等債務を含む個人根保証契約についての規定で、賃貸借の保証には適用されません。
保証人の側から見ると、極度額と元本確定の事由を知ることで、自分の責任の上限と終わりを把握できます。極度額の範囲内では、滞納賃料だけでなく、原状回復費用や損害金も含めて責任を負う可能性があるため、契約書の「債務の範囲」の書き方もあわせて確認します。
情報提供の義務:保証人が債務の状況を知る権利
保証人は、借主の債務の状況を自分で知ることが難しい立場にあります。民法には、保証人を保護するために、債権者に情報提供を義務づける規定があります。賃貸借で関係するのは次の二つです。
保証人への情報提供に関する民法の規定
| 条文 | 内容 | 適用の範囲 |
|---|---|---|
| 民法458条の2 | 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、保証人の請求があったときは、債権者は遅滞なく、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償その他従たるものについての不履行の有無と、残額、弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない | 委託を受けた保証人が請求したとき。保証人が法人の場合も適用される |
| 民法458条の3 | 主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、利益の喪失を知った時から2か月以内に通知しなければならない。通知をしなかったときは、その間の遅延損害金に係る保証債務の履行を請求できない | 保証人が個人の場合。保証人が法人である場合は適用されない(同条3項) |
賃貸借の契約書では、賃料の遅延損害金や期限の利益の喪失について定める例は多くありません。そのため、458条の3が賃貸借で働く場面は、契約書に期限の利益の喪失の定めがある場合に限られます。一方、458条の2に基づく情報提供は、賃料の滞納が始まった段階で、保証人が貸主や管理会社に請求できる仕組みです。標準的な契約書の様式にも、保証人から請求があったときに、貸主が遅滞なく、賃料や共益費の支払状況、滞納額、損害賠償の額など、借主の全ての債務の額等に関する情報を提供する旨の条項が含まれています。
なお、民法465条の10は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証などについて、主たる債務者に契約締結時の情報提供を義務づけていますが、これは事業のための債務に関する規定で、居住のための賃貸借の保証には通常は問題になりません。事業用の賃貸借は、このガイドの対象外です。
確認連帯保証人になる前に、保証人が確認する問い
極度額は、金額または計算できる形で、契約書に書かれているか
極度額を定めなければ保証の効力は生じませんが、保証人は、自分の責任の上限を署名の前に確認する必要があります。
保証の対象になる債務に、原状回復費用や損害金まで含まれているか
賃料だけの保証だと思って署名したら、原状回復費用まで対象だった、という食い違いを防ぐため。
契約が更新された場合も保証が続くか、続くとすれば、いつまでか
更新後の債務まで責任を負うのか、更新のたびに保証人に確認するのかは、契約書の書き方で変わるため。
滞納が始まったとき、貸主や管理会社から連絡が来る仕組みになっているか
民法458条の2は請求により情報提供を求めるもので、連絡が来る仕組みを書面で補っておくと、保証人が早く状況を把握できます。
保証会社が付く場合、保証人と保証会社の責任はどのような関係か
保証会社が弁済したときの求償の相手方、保証人への請求の順序などを、書面で確かめるため。
保証会社を使うときの特約と、本体契約との関係
保証会社を使う賃貸借では、借主が保証会社と保証委託契約を結び、保証料を支払い、借主が賃料を払えないときに保証会社が貸主へ立替払い(代位弁済)をします。保証会社は、立替えた額を借主に請求します(求償)。このとき、貸主と借主の賃貸借契約書の中に、保証会社の利用に関する特約が置かれることがあります。ここで、本体の契約との関係が整理されていないと、紛争になります。
よく見られる特約は、大きく三つに分かれます。第一に、保証会社の利用を契約の条件とし、保証委託契約が成立しなかった場合や、保証会社が保証を打ち切った場合の扱いを定める特約です。第二に、借主が保証会社への保証料や支払いを怠ったことを、賃貸借契約の解除事由とする特約です。第三に、退去のときに貸主が返還すべき敷金を、保証会社が代位弁済の求償に充てるために受領できるとする特約です。
書き方の例(一般的な例) 保証会社に関する特約の書き方
解除事由
理由民法541条は、催告による解除を原則とし、債務不履行が軽微なときは解除を認めないとしています。無催告で解除できる事由の範囲は、消費者契約法10条との関係でも問題になり得るため。
敷金の受領
理由民法622条の2第1項は敷金を借主に返還する義務を定めています。第三者に交付するには、借主の同意と、内訳の通知が必要になるため。
保証会社と保証人の関係
理由貸主が、保証会社の弁済を受けたうえで、保証人にも同じ債務を請求する二重請求の疑いを避けるため。
保証会社の利用に関する特約は、保証会社の約款と、賃貸借契約書の両方に定めがあることが多く、二つの文書の間で用語や期限が食い違うことがあります。たとえば、賃貸借契約書では「賃料の滞納○か月で解除」と書き、保証会社の約款では別の日数を定める、といった食い違いです。書面を整えるときは、賃貸借契約書の特約の欄に、保証会社の約款の関連条項を引用して、どちらが先に適用されるのかを明記しておきます。契約書と約款の書面を、借主が同時に読める形で渡すことも、契約前の説明の手順(入居申込から契約までの書面)として大切です。
緊急連絡先と、要配慮者向けの認定家賃債務保証業者
緊急連絡先は、借主と連絡がつかなくなったとき、事故や病気があったとき、退去後の荷物の扱いが問題になったときなどに連絡を受ける人です。賃貸借の書面では、連帯保証人とは別の欄に書かれますが、署名・押印の欄が似ているために、保証の意思を示したと受け取られることがあります。連絡先の届出書には、次の点を書いておくと整理できます。
緊急連絡先の届出書に書いておきたいこと
- 緊急連絡先として届け出た人は、借主の債務について保証債務を負わないこと
- 連絡する場面(事故・病気、連絡不能、退去後の手続など)と、連絡の範囲
- 届け出られた人の同意の確認(本人の了解を借主が得ていること)
- 個人情報(氏名、住所、電話番号)の利用目的と、保管の範囲
- 連絡先に変更があったときの届出の方法
住宅確保要配慮者(高齢者、低所得者、障害者、子育て世帯など)の入居については、法律に基づく家賃債務保証業者の認定の仕組みもあります。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律72条は、家賃債務保証業者が、住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務について、国土交通大臣の認定を受けることができると定めています。認定の基準には、認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から保証の申込みがあった場合に、正当な理由なくこれを拒まないこと(同条1項1号)と、保証に係る契約の締結の条件として、その人の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないこと(同項2号)が含まれています。
この基準は、親族等の連絡先の提供を保証の条件としない保証業者を、法律上の認定の対象としている点に特徴があります。貸主や管理会社が入居条件を定める際には、連帯保証人や緊急連絡先を一律に要件とするのではなく、認定を受けた保証業者を利用するなどして、入居の機会を広げる選択肢があることを、書面の設計の段階で知っておくと役立ちます。ただし、この認定の仕組みは要配慮者の入居を対象にしたもので、すべての賃貸借に当てはまるものではありません。
更新のときの保証の続き方
賃貸借は、期間が満了して更新されることがあります。更新後の賃貸借について、連帯保証人の責任が続くのか、続くとすればどの範囲まで続くのかは、更新のたびに問題になりやすい論点です。契約書に「本契約が更新された場合においても、同様とする」と書かれている場合は、更新後の債務にも保証が及ぶことを保証人が了解して署名したことになります。書かれていない場合は、更新後の賃貸借への保証の効力は、契約書全体の解釈の問題になります。
貸主と管理会社の側から見ると、更新の際に、保証人の意思を確認する手順を置いておくのが、紛争を避けるために有益です。たとえば、更新の通知と同時に、保証人あての連絡書を送り、極度額と保証の対象を再確認し、保証を継続する旨の署名を求める運用があります。保証人が更新後の保証を断った場合に備えて、保証会社に切り替える、保証人を変更する、などの選択肢も、契約書の特約として準備しておきます(更新の仕組み自体は住宅の更新・更新料・定期借家の再契約で扱います)。
保証に関する書面の時系列
- 契約前保証の種類の選択、極度額の説明
連帯保証人にするか、保証会社にするか、両方にするかを決め、保証人になる人に極度額と対象を説明する。
- 契約の締結賃貸借契約書、保証契約書(極度額を記入)、保証委託契約書
極度額が空欄でないこと、保証人の署名・押印があること、写しが渡されていることを確認する。
- 入居中滞納時の情報提供、保証会社への連絡
保証人から請求があれば、遅滞なく債務の状況を知らせる(民法458条の2)。
- 更新更新の通知と、保証人への再確認
更新後も保証が続く旨の条項があるか、保証人の意思を確認する。
- 借主または保証人の死亡元本の確定
民法465条の4第1項3号により、死亡の時までの債務に保証が限られる。
- 退去・精算敷金の精算、保証会社の求償
敷金の内訳と、保証会社への交付の有無を、借主に書面で示す。
保証人の責任の終期は、契約の終了、元本の確定、極度額の到達のいずれかで決まります。書面には、それぞれの場面を確認できる条項が置かれているかを確かめます。
保証の書面で起きがちなこと
家賃保証・連帯保証人・緊急連絡先の書面で起きがちなこと
- 連帯保証人の極度額の欄が空欄のまま署名・押印され、後から貸主側で金額を記入する運用になっている。
- 緊急連絡先の欄に署名・押印があり、連絡先として届け出た人が、自分が保証人になったと受け取られる。
- 賃貸借契約書の保証会社に関する特約と、保証会社の約款とで、解除の日数や敷金の取扱いが食い違っている。
- 更新のたびに保証人への意思確認をしておらず、更新後に滞納が生じたとき、保証人が更新後の債務まで責任を負うことを知らなかったと主張する。
- 借主が亡くなった後の賃料や残置物の処理費用が、元本確定後の債務として保証の対象外になるのに、書面にその前提が書かれていない。
- 保証会社が弁済した後に、貸主が保証人にも同じ債務を請求し、二重請求の疑いが生じる。
よくあるご質問
連帯保証人の極度額は、いくらに決めなければなりませんか?
民法465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じないと定めていますが、極度額の水準そのものは法律で決められていません。賃料の何か月分、あるいは一定の金額、といった形で当事者が定めます。保証人が自分の責任の上限を確認できるよう、金額または計算できる形で書面に載せ、署名の前に金額が入っていることを確認します。極度額を超える部分は、保証人は責任を負いません。
緊急連絡先に書かれた人は、借主の家賃を払わなければなりませんか?
緊急連絡先は、連絡を受ける人であって、保証契約の当事者ではないため、届出をしただけで借主の債務を払う責任を負うことはありません。保証債務を負うのは、書面で保証契約を結んだ連帯保証人(民法446条2項)です。ただし、緊急連絡先の欄と連帯保証人の欄の書式が似ていて、保証の意思表示を含むかのように見える場合は混同が生じます。届出書に、保証債務を負わない旨を書いておくと整理できます。
保証会社を使えば、連帯保証人は不要ですか?
保証会社と連帯保証人は別の制度で、どちらを求めるかは貸主と借主の契約内容によります。保証会社だけを求める契約、連帯保証人だけを求める契約、両方を求める契約があります。保証会社を使う場合も、保証会社が弁済したあとは借主に求償するため、借主の負担がなくなるわけではありません。両方を求める場合は、責任の重なりと請求の順序を書面で調整しておく必要があります。
賃貸借契約が更新されたら、連帯保証人の責任も更新後の分まで続きますか?
契約書に「本契約が更新された場合においても、同様とする」といった定めがあれば、更新後の債務にも保証が及ぶことを前提に署名したと整理されます。そのような定めがなく、更新後の保証の範囲が不明確なときは、契約書全体の趣旨から判断されることになり、争いの原因になります。貸主と管理会社の側は、更新の際に保証人に極度額と対象を再確認する運用を置くと、後の紛争を避けられます。
住宅確保要配慮者向けの「認定家賃債務保証業者」とは何ですか?
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律72条1項に基づき、国土交通大臣の認定を受けた家賃債務保証業者です。認定の基準として、認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする要配慮者から保証の申込みがあった場合に正当な理由なく拒まないこと、保証契約の締結の条件として親族等の連絡先の提供を求めないことなどが定められています。すべての保証会社に当てはまる制度ではなく、要配慮者の入居に関する仕組みです。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の賃貸借への当てはめは、契約書の文言、物件の状況、当事者の事情によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。参考: e-Gov法令検索 / 国土交通省 / 消費者庁 / 法務省