住宅の原状回復特約と通常損耗

借主が元に戻す義務を負うのは、通常の使用による損耗と経年変化を除いた損傷です。国土交通省のガイドラインの整理と、特約が有効になる条件、貸主指定業者の工事や見積額の事前払いの書き方を整理します。

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エアコンの内部洗浄は、ガイドラインでは喫煙等による臭いなどが付着していない限り、借主の管理の範囲を超えるものとして、貸主負担とするのが妥当とされています。

このページの要点

  • 民法621条は通常損耗と経年変化を原状回復義務から除いている。借主負担は故意・過失など通常の使用を超える損傷が中心
  • ガイドラインは、特約の要件として、必要性・合理性、借主の認識、借主の意思表示の三つを挙げている
  • クリーニング、エアコン洗浄、鍵交換などの特約は、範囲と金額を契約書に明記し、契約前に説明した記録を残す
  • 入居時のチェックリストと写真が、入居前からの不具合を示す最も確かな記録になる

住宅の退去で最も争いになるのは、原状回復の請求です。壁紙の張替え、床の補修、ハウスクリーニング、エアコンの洗浄、鍵の交換といった費用を、誰がどこまで負担するのかが、請求書の一行ごとに問われます。結論から言うと、民法621条は、賃借人の原状回復義務から「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を除いています。通常の暮らしで生じる傷みや、時間の経過による劣化は、原則として賃料の中で賄われるものであり、退去時に借主へ請求する対象ではありません。

契約書には、この原則に対して、借主が負担する範囲を広げる「特約」が書かれることがよくあります。特約は原則として自由に定められるわけではなく、書き方と説明の仕方によって、有効にも、争われるものにもなります。このページでは、住宅の原状回復について、条文と国土交通省の公表資料から、通常損耗の考え方、クリーニング・エアコン洗浄・鍵交換の特約の読み方、貸主指定業者の工事と見積額の事前払い、入居時の記録の取り方までを整理します。事業用の店舗や事務所を借りた場合の、スケルトンでの返還などは対象外です。

民法621条:原状回復義務の範囲と、「通常損耗」「経年変化」の意味

民法621条本文は、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う、と定めています。括弧書きで、損傷から「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」が除かれています。ただし書は、損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、義務を負わないとしています。

ここで押さえておきたい語は三つです。第一に「通常損耗」とは、借主が普通に暮らしていれば避けられない傷みで、たとえば家具を置いたことによる床のへこみや、日光による色あせなどです。第二に「経年変化」とは、建物や設備が時間の経過によって自然に劣化することで、壁紙の変色や、設備の寿命による故障が当たります。第三に、これらを除いた「損傷」とは、借主の故意・過失、通常の使い方を超える使用、手入れの不足などで生じたものを指します。借主が負担するのは、この第三のものを元に戻す費用に限られる、というのが条文の構造です。

国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成10年3月に取りまとめられ、平成16年2月と平成23年8月に改訂)は、この考え方を実務に落とし込んだ資料です。ガイドラインは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。国土交通省のページは、ガイドラインを賃貸借契約締結時に参考にする一般的な基準と位置づけており、法令そのものではありません。既に結ばれた契約については、現在の契約書が有効と考えられるため、契約内容に沿った取扱いが原則となる、とされています。つまり、ガイドラインは、契約書の特約の読み方や、当事者が話し合うときの物差しとして使う資料であり、契約書の定めを自動的に書き換えるものではありません。

損耗の三つの区分と、負担の考え方(ガイドラインの整理)

区分例(一般的なもの)負担の考え方契約書で確かめること
経年変化・通常損耗(賃借人の通常の住まい方でも生じるもの)壁紙の日焼け、家具の設置による床のへこみ、設備の寿命による故障賃借人は原状回復義務を負わない。賃貸人の負担「通常損耗は貸主負担」と書かれているか、特約で借主負担としていないか
通常損耗に当たるが、次の入居者のための化粧直し・グレードアップの要素があるもの全体の専門業者によるハウスクリーニング、網戸の張替え、鍵の取替え(破損・紛失がない場合)賃借人が負担するものではなく、賃貸人の負担とするのが妥当とされる「退去時に必ず」といった定額の清掃費等が特約として書かれていないか
賃借人の住まい方・使い方次第で生じるもの(故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用)タバコの臭い、ペットによる傷、掃除を怠ったことによるカビ、鍵の紛失・破損賃借人に原状回復義務が生じる。ただし、経過年数を考慮して負担割合は下がる借主負担の範囲が、故意・過失などの要件に結びついて書かれているか
上記のうち、賃借人の手入れが悪く、損耗が拡大したもの日常の拭き掃除を怠ったことによる油汚れの固着拡大した部分について、賃借人に善管注意義務違反が生じ得る手入れの内容が具体的に書かれているか

上の表は、一般的な整理を示した例です。個々の傷みがどの区分に入るかは、程度や経過によって変わります。ガイドラインも、一般的な事例を想定した区分であり、損耗の程度によっては実質的にBに近いものとして判断される場合があるとしています。

経過年数の考え方:同じ傷でも、年数が経つほど借主の負担は下がる

借主に原状回復義務が生じる場合でも、修繕費の全額を借主が負担するとは限りません。ガイドラインは、壁紙や床材などは時間の経過によって価値が減っていくことを前提に、賃借人の負担割合を、経過年数が長いほど小さくする考え方を示しています。たとえば、カーペットの場合は、6年で残存価値が1円になる直線(または曲線)を描いて、年数が経つほど賃借人の負担割合が減るとされています。壁紙や床材の耐用年数は、それぞれの設備ごとに異なり、入居年数が建物の経過年数に代わるものとして扱われます。

この考え方の根拠は、経年変化・通常損耗の分は、借主が毎月の賃料として既に払ってきたはずだ、という点にあります。退去時に、傷んだ部分の修繕費の全額を借主に請求すると、経年変化・通常損耗の分が、賃料と退去時の請求とで二重に評価されるからです。もっとも、ガイドラインは、経過年数が過ぎた設備でも、借主は善良な管理者の注意をもって使用する義務を負っており、故意・過失で使えなくした場合には、設備として使える状態まで戻す費用の負担が生じることがある、とも述べています。年数を経た設備には、負担がゼロになる場合と、一定の補修費が残る場合の両方があることになります。

請求書の読み方としては、「修繕費の総額」から「借主負担の割合」を掛けた額が、借主の負担額になっているかどうかを確かめます。補修の範囲にも目安があります。ガイドラインは、補修工事が最低限可能な施工単位を負担の基本とし、壁紙については、毀損箇所を含む一面分の張替費用を、毀損を生じさせた借主の負担とするのが妥当としています。部屋全体の張替えを借主に求める請求は、化粧直しの要素が含まれていないか、確かめる必要があります。なお、フローリングのように長期間の使用に耐え、部分補修が可能な部位は、部分補修について経過年数を考慮することになじまないとされています。

クリーニング・エアコン洗浄・鍵交換:特約でよく見る費目の読み方

住宅の契約書の特約に、毎回のように並ぶ費目があります。ここでは、ガイドラインの記載をもとに、一般的にどう整理されているかを順に見ます。契約書にある定めが、これと違う場合に、その定めが有効か、説明されているかを個別に確認します。

よく見る費目と、ガイドラインの整理

費目ガイドラインの考え方(要旨)特約にするときの論点
専門業者による全体のハウスクリーニング借主が通常の清掃(ごみの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り・換気扇・レンジ回りの油汚れの除去など)をしている場合は、次の入居者確保のためのものとして、賃貸人負担とするのが妥当とされる借主が通常の清掃をしていても、一律に費用を負担させる定めが、通常損耗の負担を借主に課す内容にならないか
エアコンの内部洗浄喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活で必ず行うとまでは言い切れず、借主の管理の範囲を超えるので、賃貸人負担とするのが妥当とされる「退去時に洗浄費を負担する」という定額の費目にするときの根拠と、借主への説明
鍵の取替え(破損・紛失がない場合)入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当とされる鍵交換費用を借主負担とする特約は、防犯上の必要性があっても、費用の負担を借主に移す理由と金額の相当性が問われる
鍵の紛失・破損による取替え紛失や不適切な使用による破損は、賃借人負担と判断される場合が多いとされる(紛失の場合は経過年数を考慮しない)紛失の事実に基づく費用であることを、書面で区別して書く
台所・トイレの消毒日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とするのが妥当とされる「消毒費」を一律に借主負担とする定めの根拠

この表で示した整理は、あくまで特約がない場合の基本の考え方です。特約でこれらを借主負担とすること自体は、契約自由の範囲で行われています。そのため、問題は「特約が書かれているか」ではなく、「特約として有効になる条件を満たしているか」に移ります。次の章で、その条件を整理します。

特約が有効になる条件:明確性、認識、合意

民法621条は、一般に任意規定と考えられています。つまり、当事者が合意すれば、通常損耗の修繕を借主の負担とする特約を置くことは、直ちに禁じられてはいません。ただし、借主に通常の原状回復義務を超える負担を課す内容ですので、有効と認められるための条件があります。ガイドラインは、賃借人に特別の負担を課す特約の要件として、次の三つを挙げています。

特約の要件(国土交通省ガイドラインの記載)

  • 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
  • 賃借人が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
  • 賃借人が、特約による義務負担の意思表示をしていること

ガイドラインは、最高裁判所の判断として、次の趣旨を紹介しています。通常損耗の補修費用を借主に負担させるには、借主が補修費用を負担することになる通常損耗および経年変化の範囲が、賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭で説明し、借主がその旨を明確に認識して合意の内容としたと認められるなど、特約が明確に合意されていることが必要である、という内容です。通常損耗の分は賃料に含まれていて、借主に負わせるのは予期しない特別の負担になるからだ、と説明されています。

これを書面の作り方に置き換えると、次のようになります。まず、契約書に「通常の使用による損耗を含め、退去時に○○の費用を負担する」と、通常損耗を含むことと、具体的な範囲(壁・床・設備のどの部分か、どの費目か)を書きます。次に、重要事項の説明や契約の締結の場で、その特約が通常の原状回復義務を超える内容であることを口頭でも説明し、借主が確認した記録(説明を受けた旨の署名欄や、チェック欄)を残します。さらに、特約によって借主が負担する費用が、賃料の水準や他の費用と比べて不相当に重くなっていないか、特約を置く必要性を説明できるかを確かめます。

消費者契約法10条も関係します。貸主が事業として賃貸している場合、借主は消費者契約の相手方に当たるのが通常で、同条は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、民法1条2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としています。通常損耗の修繕を借主負担とする特約は、民法621条の原則と比べて借主の義務を加重する条項に当たり得ます。そのため、特約が置かれていても、条項の文言、金額、説明の経過によっては、同条により無効と判断される可能性があります。有効かどうかは個々の事情によって変わり、このページで一律の結論を示すことはできません。

書き方の例(一般的な例) 原状回復の特約の書き方

通常損耗の扱い

よくある書き方「退去時のクリーニング費用は借主の負担とする」とだけ書く
整えた書き方「退去時の室内清掃費用として、通常の使用による汚れの清掃を含め、定額○円を借主が負担する。この特約が通常損耗を借主に負担させるものであることを、借主は契約時に説明を受け、理解した」と書き、説明を受けた旨の確認欄を設ける

理由通常損耗の負担を借主に移す内容であること、範囲、金額を、契約書自体で明確にするため。

対象範囲

よくある書き方「原状回復に要する一切の費用は借主の負担とする」と書く
整えた書き方「借主の故意又は過失、通常の使用を超える使用により生じた損耗については借主の負担とする。通常の使用により生じた損耗及び経年変化は、特約で定めるものを除き貸主の負担とする」と原則と例外を分けて書く

理由民法621条の原則を示したうえで、特約の部分だけを例外として明確にするため。

鍵の取替え

よくある書き方「入居者入替えの際の鍵交換費用を借主が負担する」と書く
整えた書き方「借主の責めによらない鍵の交換費用は貸主が負担する。借主が鍵を紛失又は破損したときは、その交換費用を借主が負担する」と区別して書く

理由ガイドラインが、入居者入替えによる鍵交換と、紛失・破損による交換を分けているため。

貸主指定業者の工事と、見積額の事前払い

原状回復の工事を「貸主が指定する業者に依頼し、その見積額を借主が事前に支払う」と定める契約書があります。この定めは、費用の確実な回収を目的としていますが、借主から見ると、工事の内容や金額を確認する機会がないまま、費用を先に払う形になります。民法には、借主が貸主指定の業者に工事を任せなければならないという規定も、見積額を事前に払う規定もありません。したがって、これらは契約書の特約に基づく義務であり、特約としての有効性は、前の章で見た条件で判断されます。

書面を整えるときは、次の点を確かめます。第一に、借主負担とされる範囲が、通常損耗や経年変化を除いた範囲であることが、見積りの内訳から確認できるかどうかです。第二に、見積額と実際の工事費との差額の精算の方法です。見積額を事前に払う場合は、工事が終わった後に、実際の費用との差額を精算し、残額を返還する旨を書いておきます。第三に、貸主指定の業者を使う必要があるのは、保守管理上の理由か、費用の相当性か、といった理由が説明できるかどうかです。借主が自分で別の業者に見積りを取ることを認めるか、その場合の条件をどうするかも、あらかじめ決めておきます。事前払いの金額と、預けている敷金との関係(二重取りにならないか)も確認が必要です(敷金の控除と内訳の示し方は敷金・礼金・保証金の返還と控除の書き方で扱います)。

書き方の例原状回復の工事と費用精算に関する条項

  1. 貸主は、借主が負担すべき原状回復の範囲及び費用の見積りを、箇所、数量、単価及び借主負担とする理由を記載した書面により、借主に提示する。
  2. 借主は、前項の見積りに異議があるときは、提示を受けた日から○日以内に、別の業者の見積書を添えて貸主に申し出ることができる。貸主は、申出があったときは、誠実に協議する。
  3. 借主が負担する費用は、通常の使用により生じた損耗及び経年変化を除いた部分とし、当該部分の算定にあたっては、経過年数を考慮する。
  4. 借主が見積額を前払いした場合において、実際の工事費が見積額に満たないときは、貸主は、工事の完了後○日以内に、差額を借主に返還する。

日数は「○日」と伏せています。貸主指定の業者を用いる定めを置く場合も、費用の算定の方法と差額の精算を、同じ条の中で書いておくと、事前払いをめぐる争いを減らせます。

入居時の記録:入居前からの不具合を、どう残すか

退去時の原状回復の争いの多くは、「その傷は入居前からあったのか、入居後にできたのか」という事実の争いです。民法621条は、賃借人が賃借物を受け取った後に生じた損傷を対象にしているため、入居前からあった傷は、借主が元に戻す義務を負う損傷に入りません。しかし、入居前の状態を示す記録がなければ、後から立証するのは難しくなります。

ガイドラインは、入居時と退去時に、貸主と借主の双方が立ち会い、部位ごとの損耗等の状況や原状回復の内容についてチェックリストを使って確認し、写真を撮るなどして記録することを勧めています。チェックリストなどの書面は、後日トラブルとなり、訴訟等に発展した場合でも、証拠資料となるものとされています。入居の日に、短い時間で全部屋を確認するのは大変ですが、次の方法が現実的です。

入居時の記録のチェックリスト

  • 壁・床・天井・建具・水回り・設備の部位ごとに、傷、汚れ、変色、水漏れ跡、異臭の有無を書き出す
  • 気になる箇所は、全体の写真と近接の写真を、日付が分かる形で撮る(撮影日の記録がある方法を選ぶ)
  • チェックリストの写しを、貸主(または管理会社)と借主の双方が持つ。署名または確認の記録を残す
  • 入居後に気づいた不具合は、入居後○日以内に追加で書面で知らせる運用にする
  • 設備の動作(給湯、エアコン、換気、コンロ、鍵)の確認結果を、同じ書面に書く
  • 引き継いだ鍵の本数、備品の一覧、前の入居者が残したものの有無を書く

貸主・管理会社の側で整える場合は、チェックリストの様式を契約書に添付し、入居時に必ず交付する運用にします。借主の側は、渡された様式が簡略すぎる場合でも、自分で写真を撮って日付とともに保管しておくと、後から立証する助けになります。ガイドラインの別表には、契約書に添付する原状回復の条件に関する様式の例も公表されており、特約を置く場合の確認項目の参考になります。記録の運用は、更新のときや設備の入替えのときにも更新しておくと、退去時に過去の状態を確認しやすくなります。

原状回復に関する書面の時系列

  1. 契約前重要事項の説明、特約の説明と確認

    通常損耗を借主負担とする特約があれば、範囲と金額を契約書面と口頭の両方で説明する(入居申込から契約までの書面)。

  2. 入居の日入居時チェックリストの作成と写真

    入居前からの不具合を、部位ごとに書面と写真で残す。

  3. 入居中設備の不具合の連絡、修繕の記録

    設備の故障や修繕は、修繕・設備の故障・DIY型賃貸の書面の手順で記録する。

  4. 退去の連絡退去の立会いの日程調整

    立会いの方法と、立会いをしない場合の記録の方法を決める(退去・明渡し・立会い・鍵の返却・残置物の書面)。

  5. 退去の立会いチェックリストとの照合、見積りの提示

    入居時の記録と照合し、借主負担とされる範囲と理由を、箇所ごとに示す。

  6. 精算原状回復費用の内訳書の交付

    経過年数を考慮した負担割合と、敷金との精算を書面にする。

契約書に定めがあっても、通常損耗や経年変化の分は、特約の要件を満たさない限り借主に請求できません。請求書は、この流れに沿った記録と対応しているかを確認します。

原状回復で起きがちなこと

原状回復の特約・請求で起きがちなこと

  • 契約書の別の条項で、通常損耗は貸主負担と書きながら、特約や別表で、同じ項目を借主負担としており、条項どうしが食い違っている。
  • 入居時のチェックリストがなく、退去時に、貸主が「入居後にできた傷だ」と主張し、借主が「入居前からあった」と主張して、事実の確認ができない。
  • クリーニング費用や鍵交換費用が、実際の作業内容を問わず一律の定額として請求され、通常の清掃をしていた借主の負担になっている。
  • 貸主指定の業者の見積額を事前に払わせる定めがあるが、実際の工事費との差額の精算や、借主が別の見積りを出す手順が書かれていない。
  • 壁紙の傷が一部なのに、部屋全体の張替え費用の全額が請求され、経過年数による負担割合が考慮されていない。
  • 特約の内容が契約時に説明された記録がなく、通常の原状回復義務を超える負担であることを、借主が認識していたか確認できない。

よくあるご質問

退去時の請求書に、ハウスクリーニング代が必ず入っています。借主は払わなければなりませんか?

契約書にクリーニング費用を借主が負担する特約があるかどうかで整理が変わります。特約がない場合、国土交通省のガイドラインは、借主が通常の清掃をしているのであれば、専門業者による全体のハウスクリーニングは次の入居者確保のためのものとして貸主負担とするのが妥当としています。特約がある場合は、負担する費用の範囲と金額が契約書に明記され、通常の原状回復義務を超える負担であることを借主が認識して合意していたかが確認の中心です。消費者契約法10条との関係もあり、有効かどうかは条項の文言と説明の経過によって変わります。

入居前からあった傷や汚れは、借主が直さなければならないのですか?

民法621条の原状回復義務は、賃借人が賃借物を受け取った後に生じた損傷を対象としています。入居前からあった傷は、借主が元に戻す義務を負う損傷に入りません。ただし、入居前の状態を示す記録がないと、入居前からあったことを後から示すのが難しくなります。入居の日にチェックリストで確認し、写真を撮って日付とともに保管しておくのが、最も確実な方法です。

エアコンの内部洗浄の費用を、借主が払うよう言われました。払う必要はありますか?

ガイドラインは、喫煙等による臭い等が付着していない限り、エアコンの内部洗浄は通常の生活で必ず行うとまでは言い切れず、借主の管理の範囲を超えているので、貸主負担とするのが妥当としています。ただし、契約書に特約があり、費用の範囲と金額が明記されて、借主が認識して合意している場合には、特約の有効性が問題になります。喫煙などで臭いが付着している場合は、借主の使い方に基づく損耗として、借主負担となることがあります。

貸主が指定した業者の見積額を、先に払うよう求められました。応じなければなりませんか?

民法には、貸主指定の業者に工事を任せる義務や、見積額を事前に払う義務を定めた規定はありません。そのため、契約書にそのような特約があるかどうかが出発点になります。特約があっても、借主負担とされる範囲が通常損耗や経年変化を除いた範囲かどうか、実際の工事費との差額が精算されるか、見積りの内訳が示されるかを確認します。特約の有効性は、条項の文言、説明の経過、費用の相当性によって判断が分かれます。

国土交通省のガイドラインは、契約書の特約より優先されますか?

ガイドラインは、国土交通省が賃貸借契約締結時に参考にするものとして公表している一般的な基準で、法令そのものではありません。既に契約を結んでいる場合は、契約書が有効と考えられるため、契約内容に沿った取扱いが原則とされています。ただし、特約が通常損耗の負担を借主に課す内容であれば、その特約が有効になる条件(必要性・合理性、借主の認識、借主の意思表示)を満たしているかが確認され、ガイドラインはその確認の物差しとして使われます。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の賃貸借への当てはめは、契約書の文言、物件の状況、当事者の事情によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。参考: e-Gov法令検索 / 国土交通省 / 消費者庁 / 法務省

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