このページの要点
- 敷金は「保証金」「預り金」などの名目でも、賃借人の債務を担保する金銭であれば民法622条の2の敷金として扱われる
- 返還義務は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに生じる。契約書には返還の期限と内訳の交付を書いておく
- 借主から敷金を賃料に充てるよう請求することはできない。控除できるのは賃貸借に基づく債務で、内訳を示す
- 貸主が交代しても敷金の返還債務は新しい貸主が承継する。管理会社が預かる場合は分別管理も確認する
住宅の敷金は、退去のときに「いくら戻るのか」「いつ戻るのか」が必ず問題になる金銭です。民法622条の2は、敷金の定義と返還の時期、控除の考え方を一つの条文にまとめています。結論から言うと、敷金は名目を問わず「賃借人の金銭債務を担保するために預けた金銭」であり、貸主は、賃貸借が終わって賃貸物の返還を受けたときに、預かった額から賃借人の金銭債務の額を差し引いた残りを返す義務を負います。
この結論は単純ですが、契約書の実際の条項は、「何を差し引けるのか」「いつまでに返すのか」「差引きの内訳を示すのか」「礼金や保証金は戻るのか」「貸主が交代したら誰が返すのか」といった周辺の定めに分かれており、そこが食い違うと争いになります。このページでは、住宅の賃貸借に絞って、敷金・礼金・保証金の返還と控除の書き方を条文から整理します。店舗や事務所の保証金の扱いはこのガイドの対象外です。
敷金の定義:名目が「保証金」や「預り金」でも敷金になる
民法622条の2第1項は、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義しています。ここで大切なのは「名目を問わない」という部分です。契約書の頭書に「敷金」と書いてあっても、「保証金」「預託金」「入居保証金」と書いてあっても、賃料や損害賠償などの債務の担保として預けた金銭であれば、敷金として扱われます。
反対に、担保の目的がなく、返還を予定しない対価として支払う金銭は、敷金ではありません。礼金や権利金がその例です。そこで、頭書の金銭の欄は、名前だけでなく、次の三つを分けて読むのが出発点です。
住宅の入居時に支払う金銭の種類と、返還の考え方
| 名目の例 | 性質 | 返還の考え方 | 書面で確かめること |
|---|---|---|---|
| 敷金・預り金 | 賃借人の債務の担保(民法622条の2第1項) | 明渡し後に、債務を差し引いた残額を返す | 返還の時期、控除できる範囲、内訳を示すこと |
| 保証金(住宅) | 名称は保証金でも、担保目的なら敷金と同じ | 同上。ただし「一定割合を差し引く」定めが付くことがある | 差し引く割合・金額の根拠と、借主への説明の有無 |
| 礼金 | 貸主への謝礼として支払い、返還を予定しないのが一般 | 契約書に返還の定めがなければ戻らないのが通常 | 「返還しない」と明記されているか、金額が契約書面に出ているか |
| 更新料・更新事務手数料 | 更新に伴って支払う金銭(敷金ではない) | 更新時の支払条項の問題。敷金の精算とは別 | 支払う時期と金額、更新しない場合の扱い |
| 前払賃料・日割り賃料 | 賃料の前払い | 未経過分は、日割りの定めに従い精算する | 退去月の日割りの有無(別のガイドで扱う) |
住宅の入居時の費用は、一つの精算書に並んでいると、どれが戻る金銭でどれが戻らない金銭かが読み取りにくくなります。頭書の金銭の欄を、担保として預かる金銭と、返還を予定しない金銭とに分けて記載するのが、紛争を防ぐ書き方の基本です。
返還の時期:「明渡しと引換え」ではなく「返還を受けたとき」
契約書の敷金条項でよく見かけるのが、「明渡しと引換えに敷金を返還する」という書き方です。民法622条の2第1項1号は、返還義務が生じる時を「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」と定めています。つまり、貸主の返還義務は、賃貸物の返還を受けてから生じます。条文の文言は、明渡しが先に済んでから敷金を返す、という順序を示しています。
返還の時期は、実務ではさらに二つの場面に分かれます。一つは、貸主が建物の状態を確認する期間です。退去後に室内を確認し、修繕が必要な箇所を見積もるには一定の時間がかかります。もう一つは、賃料の最終月の精算や、公共料金の最終の請求のように、退去の後にしか金額が確定しない債務です。そのため、契約書には「明渡し後○日以内に返還する」という期限を置く例が多く見られます。期限を置く場合は、確認や精算に必要な期間として合理的な範囲に収め、返還の遅れが続く場合に遅延損害金が生じるのかも併せて定めます。
書き方の例敷金の返還に関する条項
- 貸主は、借主が本物件を明け渡し、鍵その他の返還すべき物を返還した後、遅滞なく、本契約の敷金から借主の本契約に基づく債務の額を差し引いた残額を借主に返還する。
- 貸主は、前項の返還にあたり、差し引く債務がある場合には、その項目及び金額の内訳を記載した書面(電磁的方法による提供を含む。)を借主に交付する。
- 貸主は、明渡しの日から○日以内に、前二項の返還及び内訳の交付を行う。やむを得ない事情により、この期間内に金額が確定しない項目があるときは、その事情と確定の見込みを借主に通知する。
- 敷金には、利息を付さない。
日数は「○日」と伏せています。期間は、物件の確認や公共料金の最終精算に実際にかかる日数を踏まえて決め、借主に過度に長い期間を課していないかを見直します。
返還の期限を決めるときは、返還額が確定しない項目を「保留する」書き方に注意が必要です。確定しない項目を理由に、全額の返還を止める書き方にすると、少額の未確定項目のために大部分の敷金が長く動かなくなります。確定した部分から先に返し、確定しない項目の見込み額だけを保留する書き方のほうが、実態にも借主の理解にも合います。
控除できる債務と、内訳の示し方
民法622条の2第1項は、返す額を「受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額」と表しています。控除できるのは、賃貸借に基づいて生じた、金銭の給付を目的とする債務です。典型的には、未払いの賃料や共益費、遅延損害金、原状回復の費用、契約に基づく損害賠償や違約金などが挙げられます。
ここで二つの点に注意が必要です。第一に、控除できるのは「賃貸借に基づいて生じた」債務に限られます。貸主が別の取引から持っている債権まで、当然に敷金から差し引けるわけではありません。第二に、控除する債務の額は、貸主が自由に決められるものではなく、債務として成立していることが前提になります。たとえば原状回復の費用を差し引くには、借主が負担すべき原状回復の範囲に当たるのか、金額が相当かが確かめられます(原状回復の範囲は住宅の原状回復特約と通常損耗で扱います)。
内訳の示し方は、賃貸住宅標準契約書のように「差し引く債務の額の内訳を借主に明示する」と書くのが穏当です。内訳の書面は、次の項目が分かれていると、借主が納得しやすく、後から争点になりにくくなります。
敷金精算書(内訳書)に載せたい項目
- 預かっている敷金の額と、預かった時期
- 差し引く債務の項目ごとの名称(未払賃料、原状回復費用、鍵交換費用、清掃費用など)と、項目ごとの金額
- 原状回復費用については、箇所、数量、単価、借主負担とする理由(通常損耗・経年変化を除いた部分であること)
- 借主が負担しない部分(貸主負担とした部分)がある場合は、その旨
- 差引き後の返還額、返還の方法(振込先)と日付
- 不明点があるときの連絡先と、内訳に異議がある場合の申出の方法
内訳を示さずに「精算の結果、返還はありません」とだけ伝える書き方は、控除の根拠が借主に伝わらず、のちに争われたときに貸主が説明を求められる場面で不利になります。内訳は、借主を納得させるためだけでなく、貸主自身が控除の根拠を整理しておくための書面でもあります。
敷金を賃料に充てる請求はできない:民法622条の2第2項
退去が近づくと、借主から「最後の月の家賃は敷金から引いておいてください」と言われることがあります。民法622条の2第2項は、貸主が借主の債務不履行のとき敷金を債務の弁済に充てることができるとしつつ、「賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない」と定めています。敷金は、賃貸借が続いている間は、借主から自由に賃料に充てるよう請求できない金銭です。
この定めは、貸主を保護するだけでなく、敷金の担保としての役割を保つためのものです。退去直前に敷金を賃料に充てると、明渡し後に判明する修繕費などのための担保がなくなってしまうからです。契約書には、この定めを確認する形で「借主は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務の弁済に充てることを請求することができない」と書いておくのが一般的です。ただし、貸主の側が、合意の上で最後の月の賃料に充当することまで禁じられているわけではありません。充当に応じるときは、あとで原状回復費用が生じた場合の取扱いを書面にしておきます。
書き方の例(一般的な例) 敷金の充当と控除の条項
借主による賃料への充当
理由民法622条の2第2項の定めと整合させ、担保の役割が退去前に消えないようにするため。
控除の範囲
理由控除できるのは賃貸借に基づく債務であり、借主負担の範囲が曖昧だと争いの原因になるため。
内訳の明示
理由借主が控除の根拠を確認でき、貸主も根拠を整理できるため。
礼金・保証金の償却・敷引の定め:返還しない定めの読み方
礼金は、貸主への謝礼として支払う金銭で、契約書に返還の定めがなければ戻らないのが通常です。敷金のように債務を差し引いて残りを返すものではないので、頭書の金銭の欄で、礼金が「返還しない金銭」であることを明記し、金額も記載しておきます。
これに対して、住宅の賃貸借では、預けた金銭のうち一定の割合や額を、退去時に返還しないと定める条項が付くことがあります。名称は「敷引」「償却」などです。この種の条項は、敷金の定義(担保)と、返還しない金銭(対価)との境界に位置し、借主の目から見ると、実質的に退去時に自動的に差し引かれる費用になります。消費者契約法10条は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、民法1条2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としています。貸主が事業として賃貸している場合、借主は消費者契約の相手方に当たるのが通常であり、返還しない金額の水準、その説明の有無、礼金など他の費用との関係が、有効性を見るうえでの要素になります。個々の条項が有効かどうかは、条項の文言、金額の水準、説明の経過によって変わるため、このページでは一律の結論を示しません。
書面を整える側の視点では、返還しない金額をどう定めるかよりも、その金額が何の対価として設定されたのかを契約書面で説明し、借主が契約前に理解できる状態にしておくことが重要です。重要事項の説明の段階で、金額と性質を伝え、契約書の頭書に同じ内容を載せる、という二重の確認が基本になります(契約前の説明の手順は入居申込から契約までの書面で扱います)。
確認礼金・償却・敷引の定めを読むときの確認
その金銭は、頭書で「返還しない金銭」と明記されているか
敷金と同じ欄に並んでいて、戻る金銭と誤解されると、退去時に争いになるため。
返還しない金額の水準は、契約の他の費用(賃料、礼金、更新料)と比べて過大ではないか
消費者契約法10条の判断では、他の費用との関係を含めて見られることがあるため。
契約前に、金額と性質が借主に説明されているか
説明されていなければ、条項の有効性だけでなく、重要事項の説明の過程そのものが問題になり得るため。
原状回復の費用を別に請求する定めと二重になっていないか
償却される金銭に原状回復の費用が含まれると言いながら、別に原状回復費用を請求すると、同じ費用の二重請求に見えるため。
貸主が交代したとき、敷金返還義務はどうなるか
賃貸住宅が売却されたり、相続で所有者が変わったりしたとき、預かっている敷金の返還義務は誰が負うのでしょうか。民法605条の2第1項は、賃貸借の対抗要件を備えている場合に不動産が譲渡されると、賃貸人たる地位が譲受人に移転すると定め、同条4項は、第608条の費用の償還に係る債務と、第622条の2第1項の敷金の返還に係る債務を、譲受人(またはその承継人)が承継すると定めています。借主から見れば、貸主が変わっても、敷金の返還を求める相手が新しい貸主になり、旧貸主に預けた敷金の返還を別途請求しなければならない、という事態を避けられます。
実務で見落としやすいのは、売買や承継の際に、預かっている敷金の額と、それに対応する資金を、旧貸主から新貸主へどのように引き継ぐかです。売買契約書や承継の合意書に、敷金の額、残高を移す方法、借主への通知の方法を書いておかないと、退去時に、新貸主が「預かっていない」として返還を渋り、旧貸主との間で争いになることがあります。貸主の交代の書面の全体像は貸主が変わるときで扱います。管理会社が貸主に代わって敷金を預かっている場合は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律16条が、家賃、敷金、共益費その他の金銭を、自己の固有財産などと分別して管理するよう求めています。敷金の所在が、貸主、管理会社、保証会社のどこにあるのかは、書面で確認できるようにしておきます。
敷金の返還を求める債権を、借主が第三者に譲渡できるかどうかも、契約書で問われることがあります。民法466条2項は、譲渡制限の意思表示があっても、債権の譲渡自体は効力を妨げられないと定めています。譲渡を禁止する条項を置く場合でも、その効果は、同条3項に定める範囲に限られます。この点は、貸主の側が「誰に返すのか」を確認する手順(本人確認と、返還先の口座の指定の書面)と併せて整えておくのが現実的です。
敷金が動く当事者のつながり(管理会社を介する場合)
貸主が交代したときは、返還の相手方が新しい貸主に変わります(民法605条の2第4項)。預かりの事務を管理会社が担っている場合の書面は、管理委託の契約書で定めます。
退去から返還までの流れと、書面の置きどころ
ここまでの内容を、退去の日から敷金の返還までの時系列に並べると、どの書面を、いつ、誰が作るのかが見えてきます。立会いや鍵の返却の手順そのものは退去・明渡し・立会い・鍵の返却・残置物の書面で扱い、ここでは敷金の観点だけを整理します。
敷金の返還までの書面の時系列
- 退去の連絡解約の通知と、敷金の返還先口座の届出
返還先の口座と、名義が借主本人か否かを、この時点で書面にしておくと、返還時の取り違えを避けられます。
- 明渡しの日鍵・返還物の受渡し、室内状況の記録
民法622条の2第1項1号の「賃貸物の返還を受けたとき」の基準日になるため、受渡しの日付を記録に残します。
- 明渡しの後貸主による確認、原状回復の範囲の確定
借主負担とされる範囲は、通常損耗・経年変化を除く範囲かを確認します。
- 精算書の作成内訳書の作成と交付
項目ごとの金額、借主負担としない部分、差引き後の返還額を書面にします。
- 返還返還額の振込と、受領の確認
返還後に追加の請求が生じないよう、精算の範囲を書面で確認する方法もあります。
返還の期限は契約書で定めた日数に従います。期限内に金額が確定しない項目があるときは、確定した部分から先に返し、残りの見込みを借主に通知する扱いが、借主の理解を得やすい方法です。
敷金をめぐって起きがちなこと
敷金・礼金・保証金で起きがちなこと
- 頭書の金銭の欄に、敷金、礼金、保証金、更新料が並んで書かれ、どれが戻る金銭かが入居時に説明されていない。
- 「明渡しと引換えに返還する」と書きながら、実際には内訳の確認に時間がかかり、返還が大きく遅れる。返還の期限と、確定しない項目の扱いが書かれていない。
- 退去直前に借主が敷金を最後の賃料に充てるよう求め、貸主が応じたあとで、原状回復費用が発生して請求の根拠が不明確になる。
- 控除の内訳が示されず、返還額だけが通知される。借主は控除の根拠を確認できず、貸主も根拠を整理できない。
- 返還しない金銭(償却・敷引)の金額が、原状回復費用の請求とは別に設定されており、二重に請求されているように見える。
- 売却や相続で貸主が変わったとき、預かっている敷金の額と引継ぎの方法が書面になっておらず、新旧の貸主のどちらに返還を求めればよいか分からなくなる。
よくあるご質問
敷金は、退去するといつまでに返してもらえますか?
民法622条の2第1項1号は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、敷金から借主の債務の額を差し引いた残額を返還するよう定めています。具体的な期限の日数は条文にはなく、契約書の条項で「明渡し後○日以内」などと定めるのが一般的です。期限が書かれていない場合でも、返還義務が生じる時は明渡しを受けたときですので、遅滞なく精算する扱いになります。確定しない項目があるときは、確定した部分から先に返す扱いが、借主の理解を得やすい方法です。
最後の月の家賃を、敷金から引いてもらうことはできますか?
借主の側から、敷金を賃料の弁済に充てるよう請求することはできません(民法622条の2第2項後段)。敷金は、明渡しの後に判明する修繕費などのための担保として機能するためです。ただし、貸主と借主が合意の上で、最後の月の賃料に充当することまで禁じられているわけではありません。充当する場合は、その後に原状回復費用などの債務が生じたときの扱いを書面にしておきます。
契約書に「敷金は返還しない」と書いてあれば、全額戻らないのですか?
「敷金は返還しない」という定めは、敷金の定義(担保のために預ける金銭)と矛盾する面があり、実質は礼金や償却に近い性質になります。貸主が事業として賃貸している場合、借主の権利を制限する条項は、消費者契約法10条により、消費者の利益を一方的に害するときは無効になり得ます。有効かどうかは、条項の文言、返還しない金額の水準、契約前の説明の有無によって判断が分かれるため、一律には言えません。頭書で返還しない金銭であることが明記され、契約前に説明されていたかが確認の中心になります。
貸主が物件を売却した場合、敷金は誰に請求すればよいですか?
賃貸借の対抗要件を備えている場合に不動産が譲渡されると、賃貸人たる地位は譲受人に移り、敷金の返還に係る債務も譲受人(またはその承継人)が承継します(民法605条の2第1項・第4項)。ただし、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する合意があるときは、地位は譲受人に移らないとされています(同条2項)。売買の書面で敷金の額と引継ぎの方法が定められているかを、借主は貸主交代の通知で確認します。
管理会社が敷金を預かっている場合、管理会社が倒産したら敷金はどうなりますか?
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律16条は、賃貸住宅管理業者に、受領した家賃、敷金、共益費その他の金銭を、国土交通省令で定める方法で、自己の固有財産などと分別して管理するよう求めています。分別管理が適切に行われていれば、敷金の所在が書面や帳簿で確認しやすくなります。契約上は、敷金を預かる主体(貸主か管理会社か)と、返還義務を負う者(貸主)が異なる場合があるため、敷金精算の書面に、預かっている者と返還する者を分けて書いておくと整理しやすくなります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の賃貸借への当てはめは、契約書の文言、物件の状況、当事者の事情によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。参考: e-Gov法令検索 / 国土交通省 / 消費者庁 / 法務省