住宅の更新・更新料・定期借家の再契約:通知・法定更新・書面

普通借家は更新しない旨の通知がなければ続き、定期借家は書面と説明を満たせば期間満了で終わります。どちらの型かを先に確かめます。

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「協議のうえ更新」と書かれていても、法定更新の規定が消えるわけではありません。逆に、定期借家には更新がなく、再契約は貸主の義務でもありません。

このページの要点

  • 普通借家は、満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知がなければ従前と同一条件で更新され、更新後は期間の定めがない(借地借家法26条1項)。
  • 貸主の更新拒絶・解約の申入れには正当の事由が必要で、財産上の給付の申出も考慮される(同法28条)。
  • 定期借家は、書面による契約、更新がない旨の別の書面による事前説明(38条3項)、満了の1年前から6か月前までの終了通知(38条6項)が要る。
  • 更新料は、対象(合意更新か法定更新か)・金額・名目・説明の記録を契約書に書く。更新後の保証の継続も書面で確認する。

結論:普通借家は「更新しない通知」がなければ続き、定期借家は「期間満了で終わる」ことが原則

住宅の賃貸借は、期間の定めがあるかどうか、そして普通建物賃貸借(普通借家)か、定期建物賃貸借(定期借家)かで、期間満了のときの扱いが大きく変わります。普通借家では、貸主から更新しない旨の通知が適切な時期に出されなければ、従前と同一の条件で契約が更新されたものとみなされます(借地借家法26条1項)。貸主が更新を拒むには、正当の事由が必要です(同法28条)。これに対し、定期借家は、更新がないことを書面で定め、あらかじめ書面を交付して説明することを条件に、期間満了で確定的に終了させる仕組みです(同法38条)。

「更新料は必ず払うのか」「期間満了だから出ていくように言われた」という悩みは、この二つの型の取り違えや、契約書の書き方の曖昧さから生じます。契約書に「更新」「再契約」という語が出てきたときは、法定更新なのか、合意による更新なのか、定期借家の再契約なのかを区別して読みます。

このページでは、期間満了の前後の通知、法定更新、更新拒絶の正当事由、更新料条項の書き方、定期借家の書面と再契約、更新のときの保証人の扱いを整理します。契約書全体の構造は住宅の賃貸借契約書の読み方で、退去の手続は退去・明渡し・立会い・鍵の返却・残置物の書面で扱います。

更新と再契約でまず確かめること

  • 契約書の頭書に、普通借家か定期借家かが書かれているか。定期借家なら、更新がないことの説明書面を受け取ったか。
  • 期間満了の一年前から六か月前までの間に、貸主または借主から更新しない旨などの通知があったか(普通借家)。
  • 更新後の賃料、更新料、更新手数料、保証の継続について、更新の書面に書かれているか。
  • 期間満了後に住み続けている場合、貸主は遅滞なく異議を述べたか。

普通借家の更新:通知の時期と法定更新

借地借家法26条1項は、建物の賃貸借について期間の定めがある場合に、当事者が期間の満了の一年前から六か月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知、または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす、と定めています。ただし、更新後の期間は定めがないものとされます(同項ただし書)。つまり、更新の通知がなければ、契約は同じ条件のまま続き、期間の定めのない契約に変わります。

通知をした場合でも、期間が満了した後に借主が建物の使用を継続し、貸主が遅滞なく異議を述べなかったときは、同様に更新したものとみなされます(同条2項)。転貸借がされている場合は、転借人の使用の継続を賃借人の使用の継続とみなします(同条3項)。民法619条1項にも、賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用または収益を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する、という定めがあります。建物の賃貸借では、借地借家法の規定が、民法の一般的な規定を補う形で働きます。

普通借家の期間満了前後の時間軸(一般的な整理)

  1. 満了の1年前〜6か月前更新しない旨などの通知ができる期間

    この期間内に、貸主または借主が通知をしなければ、同一条件で更新したとみなされる(借地借家法26条1項)。

  2. 満了の6か月前以降通知期間の経過後

    通知期間を過ぎてからの通知は、26条1項の「更新しない旨の通知」としての効果を生じない。更新後の期間の定めのない契約に対する解約申入れ(申入れから6か月で終了、27条1項)には、正当の事由が必要(28条)。

  3. 期間満了日契約の期間が終わる

    借主が使用を続け、貸主が遅滞なく異議を述べないと、従前と同一の条件で更新したものとみなされる(26条2項)。

  4. 更新後期間の定めのない契約

    更新後の期間は定めがないものとされる(26条1項ただし書)。合意で期間を定め直す「更新契約書」を結ぶ場合は、その契約の定めによる。

更新の通知は、期間の計算が重要です。通知がいつ相手方に届いたかが問題になるため、書面や配達の記録とあわせて確認します。

契約書には、「期間満了の○か月前までに、双方から申出がないときは、さらに○年更新する」という自動更新型の書き方や、「更新については、双方協議のうえ決める」という協議型の書き方があります。協議型の書き方であっても、法定更新の規定が排除されるわけではありません。借地借家法30条は、26条から29条までの規定に反する特約で借主に不利なものを無効とするため、「協議が整わなければ更新しない」と定めても、貸主が更新拒絶をするには、通知と正当の事由が必要です。

書き方の例(一般的な例) 更新条項の書き方

更新の仕組み

よくある書き方「期間満了時に協議のうえ更新する。協議が整わないときは終了する。」
整えた書き方「期間満了の○か月前までに、貸主または借主が更新しない旨を書面で通知しない限り、契約は更新される。更新後の条件は、従前と同一とする。ただし、借地借家法の定めるところによる。」

理由法定更新の規定と矛盾する終了条項を置くと、借主に不利な特約として無効になる部分が出る(借地借家法30条)。条文に沿った書き方にそろえる。

更新後の期間

よくある書き方「更新後の期間は、従前と同じとする。」
整えた書き方「更新の合意をするときは更新契約書を作成し、期間を定める。合意が成立せず法定更新となったときは、期間の定めのない契約とする。」

理由法定更新では期間の定めがなくなる点(26条1項ただし書)を契約書でも整理する。

通知の方法

よくある書き方「申出があれば更新を拒絶できる。」
整えた書き方「更新しない旨の通知は、書面により、配達の記録が残る方法で行う。」

理由期間の起算と到達を証明できる方法を決める。

貸主が更新を拒むとき:正当の事由と財産上の給付

貸主が、更新をしない旨の通知(26条1項の通知)や、期間の定めのない賃貸借の解約の申入れをするには、正当の事由がなければなりません(借地借家法28条)。正当の事由は、貸主および借主(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、そして、貸主が建物の明渡しの条件として、または明渡しと引換えに借主に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して判断されます。

ここで押さえたいのは、「立退料を払えば必ず明渡しを求められる」でも「立退料は不要」でもなく、条文が考慮すべき要素を並べているという点です。老朽化、自己使用の必要、建替え、売却の予定などの事情が、借主側の居住の必要と比べられます。個別の紛争の勝敗を一般論で予測することはできません。このページでは、書面で手当てできる範囲、つまり通知の書き方、期間の数え方、記録の残し方に絞ります。

確認貸主が更新を拒絶する前に確かめる問い

  1. 更新をしない旨の通知は、満了の一年前から六か月前までの間に、相手方に到達する形で出せるか。

    時期を外すと、法定更新の効果が生じ、期間の定めのない契約になる(26条1項)。

  2. 更新を拒絶する理由は何か。貸主側の使用の必要、建物の現況、これまでの経過をどう整理できるか。

    正当の事由は、貸主・借主双方の事情と経過、現況を総合して考えられる(28条)。

  3. 明渡しの条件として、財産上の給付を申し出るのか。申出の内容と時期は書面で整理できるか。

    申出の有無と内容は、正当の事由の判断で考慮される(28条)。

  4. 借主が使用を続けた場合、貸主は遅滞なく異議を述べたか。

    遅滞なく異議を述べないと、更新したとみなされる(26条2項)。

更新料条項:書き方と、確かめること

住宅の賃貸借では、契約の更新のときに、借主が貸主に「更新料」を払う定めを置くことがあります。更新料は、賃料の補充や前払い、賃貸借契約を継続するための対価といった複数の性質があると説明されることがあり、地域の慣行に差があります。更新料の条項の効力については、裁判所の判断が示されており、条項が明確であるか、額が賃料に比べて高すぎないかなど、個別の事情で見られます。ただし、判断の細部は判決の原文で確認する必要があり、このページでは、書面の側で整えるべき点に絞って説明します。

更新料条項で確かめる点

確かめる点内容書面での手当て
支払う場合の明確さ「更新のとき」とはどの場面か(合意更新か、法定更新も含むか)。「合意により更新するとき」「法定更新のとき」を区別して書く。
金額の特定賃料の○か月分など、金額が具体的に分かるか。「賃料の○か月分」と、算定の基準を書く。
更新事務の手数料管理会社が更新手続の対価として請求する手数料と、貸主に払う更新料の区別。名目ごとに、誰に、何の対価として払うのかを書く。
説明の有無契約時に、更新料の存在と額を借主が知っていたか。重要事項の説明書面と契約書の双方に記載し、説明の記録を残す。
保証会社の更新保証会社の保証委託契約の更新料と、賃貸借の更新料の区別。保証の条項を別に立て、費用の名目を分ける。

借主が個人である場合、更新料の条項は、消費者契約法10条の対象になり得ます。同条は、消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としています。更新料の条項がこれに当たるかは、条項の内容と取引の実情によって判断されます。契約書では、更新料の趣旨と金額が一読して分かる書き方にしておくことが、争いを減らす基本です。

書き方の例更新料の条項の書き方の例(一般的な例)

  1. 借主は、本契約の期間満了に際し、貸主との合意により本契約を更新するときは、更新料として賃料の○か月分を、更新後の期間の始期の○日前までに貸主に支払う。
  2. 前項の更新料は、法定更新(借地借家法26条の規定により更新したものとみなされる場合)には適用されない。(適用する場合は、その旨と金額を明記する)
  3. 更新に伴い管理会社が行う手続の対価として、別に更新事務手数料を請求する場合は、その金額と支払先を別の条で定める。

法定更新の場合に更新料を求めるかどうかは、契約書の文言で決まります。曖昧なままにすると、期間満了の場面で解釈が分かれます。

定期借家:書面・事前説明・終了通知・再契約

定期建物賃貸借は、期間の定めがある建物の賃貸借で、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定められる仕組みです(借地借家法38条1項)。居住用の住宅でも使えますが、普通借家とは違う要件があり、次の点を満たさないと、更新がない旨の定めが認められません。

定期借家の要件と、足りなかった場合の効果

項目内容足りなかった場合
契約の書面公正証書による等、書面によって契約する(38条1項)。電磁的記録でも書面とみなされる(同条2項)。更新がない旨の定めを置けない。
事前の説明契約前に、賃貸人は、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明する(38条3項)。電磁的方法による提供は、借主の承諾が必要(同条4項)。更新がない旨の定めは無効(38条5項)。普通借家になる。
終了の通知期間が一年以上のとき、期間満了の一年前から六か月前までの間に、終了する旨を借主に通知する(38条6項)。終了を借主に対抗できない。通知期間の経過後に通知した場合は、通知の日から6か月経過後に対抗できる(同項ただし書)。
居住用の中途解約床面積が二百平方メートル未満の居住用で、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難になったとき、借主は解約の申入れができ、申入れから1か月で終了する(38条7項)。特約でこの権利を排除することは、借主に不利なので無効(38条8項)。
賃料の改定賃料の改定に係る特約がある場合は、32条(借賃増減請求権)は適用されない(38条9項)。改定の特約がなければ、32条が適用される。

特に重要なのは、事前の説明が契約書とは別の書面で必要であることです。契約書に「更新がない」と書いてあっても、事前に、その旨を記載した書面を交付して説明していなければ、更新がない旨の定めは無効になります(38条3項・5項)。説明書面は、契約書の条項の一部を指すだけでは足りず、独立した書面として、更新がないことと、期間の満了によって賃貸借が終了することを明らかにします。

書き方の例(一般的な例) 定期借家の書面の書き方

事前説明の書面

よくある書き方契約書の最後に「更新がないことを説明した」と一文だけ書く。
整えた書き方契約書とは別に、「この賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了します」と記載した書面を作り、交付して説明した日付と署名を残す。

理由38条3項は書面の交付と説明を求める。交付と説明の記録が、後の争いを防ぐ。

終了の通知

よくある書き方定めがない。または口頭で伝える。
整えた書き方「貸主は、期間満了の一年前から六か月前までの間に、終了する旨を書面で通知する。」と書く。

理由38条6項の期間に通知する運用を契約書に反映する。

再契約

よくある書き方「期間満了後は更新する場合がある。」と書く。
整えた書き方「期間満了後も継続して借りたいときは、貸主と借主が協議し、合意が成立すれば、新たな定期建物賃貸借契約を結ぶ。再契約を保証するものではない。」と書く。

理由定期借家に「更新」はなく、継続する場合は再契約になる。再契約を貸主の義務と読まれない書き方にする。

期間満了後も同じ住戸で暮らすには、貸主と借主が合意して、新しい定期建物賃貸借契約(再契約)を結びます。再契約は更新とは別の新たな契約ですから、定期借家として結ぶなら、改めて事前の説明書面の交付と説明を行い(38条3項)、契約書を作ります。借主にとっては、再契約が当然にできるわけではない点が普通借家との大きな違いです。満了後の見通しや再契約の条件は、契約前の重要事項で確認します。

更新のときの保証人と保証会社

更新のときに忘れやすいのが、保証の継続です。個人の連帯保証人は、極度額を定めた根保証契約(民法465条の2)に基づいて責任を負いますが、更新後の賃貸借の債務まで保証人が責任を負うのか、更新の都度、保証人の承諾書や新しい保証契約を取り直すのか、保証会社の保証委託契約が自動で更新されるのかは、契約書や保証書面の書き方に左右されます。契約書の頭書の保証の欄と、更新の条項を結びつけて確認します。

主たる債務者または保証人が死亡したときなど、個人根保証契約の元本が確定する事由があります(民法465条の4第1項)。元本が確定すると、その後に生じる債務は保証の対象にならなくなりますから、貸主は、保証人の変更や追加の手続が必要かを確認します。保証の書面の詳しい整理は家賃保証・連帯保証人・緊急連絡先の書面で扱います。

書き方の例更新時の保証に関する条項の書き方の例(一般的な例)

  1. 本契約が更新された場合、連帯保証人は、更新後の本契約に基づく借主の債務についても、極度額の範囲内で連帯して責任を負うことを承諾する。(保証人の記名押印のある承諾書を、更新ごとに取り直す運用とする場合は、その旨を書く)
  2. 保証会社を利用する場合、本契約の更新に伴う保証委託契約の更新、およびその費用は、借主が別途の保証委託契約書の定めに従って負担する。

更新後も保証が続くかどうかは、保証契約書の書き方によります。更新の条項と保証の条項を、同じ頭書の項目に結びつけて整理します。

更新と賃料の見直し:32条を知っておく

更新のときに、賃料の増額や減額の話が出ることがあります。借地借家法32条は、建物の借賃が、租税その他の負担の増減、土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当になったときは、契約の条件にかかわらず、当事者が将来に向かって借賃の増減を請求できるとしています。増額について協議が調わないときは、請求を受けた借主は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払えば足りるとされています(同条2項)。

更新の合意書や更新契約書では、更新後の賃料を従前と同額とするのか、変更するのかを、数字で書いておきます。「従前のとおり」とだけ書くと、金額を確認する人によって読み方が異なることがあります。定期借家の再契約では、改定の特約を置けば32条は適用されません(38条9項)。

立場別に見る:更新の場面で起きがちなこと

借りる人

起きがちなこと

  • 更新の案内が来ず、期間が満了した後も住み続けている。
  • 更新料の額を契約時に確認しておらず、請求書で初めて知る。
  • 定期借家と知らず、期間満了の通知が来て驚く。

書面での手当て

  • 契約書の頭書で、普通借家か定期借家かを確かめる。
  • 更新料の条項と説明の記録を保管する。
  • 期間満了の1年前から6か月前の時期に、契約書を見直す。

貸す人(オーナー)

起きがちなこと

  • 更新しない旨の通知の時期を逃し、法定更新になる。
  • 更新料の請求書に、名目と金額の根拠が書かれていない。
  • 定期借家の事前説明書面を渡した記録がない。

書面での手当て

  • 満了日から逆算して、通知の時期を管理表に載せる。
  • 更新料と更新事務手数料の名目を分けて請求する。
  • 事前説明書面の交付日と署名を保管する。

管理会社の担当者

起きがちなこと

  • 更新案内の時期が、物件ごとにばらつく。
  • 保証会社の更新と賃貸借の更新を、同じ書類で案内して混乱が生じる。
  • 更新契約書を、普通借家の様式で定期借家の再契約にも使っている。

書面での手当て

  • 更新案内のスケジュールを、満了日の1年前から管理する。
  • 保証と賃貸借の書面を分ける。
  • 再契約では、事前説明書面を改めて作る。

起きがちなこと

更新と定期借家の再契約で起きがちなこと

  • 「協議のうえ更新」と書かれていることを理由に、貸主が自由に更新を断れると考えてしまう。
  • 更新しない旨の通知の期間(満了の1年前から6か月前まで)を過ぎてから通知を出す。
  • 期間満了後も住み続けているのに、貸主が異議を述べないままにする。
  • 更新料の額と名目が契約書に書かれておらず、請求のときに初めて知る。
  • 定期借家の事前説明書面を契約書に含めたと考え、別の書面を渡していない。
  • 定期借家の再契約を「更新」と呼び、借主に更新が当然にできると期待させる。
  • 更新後も連帯保証人が責任を負うのか、書面で確認していない。

よくあるご質問

普通借家の契約期間が満了したら、必ず出ていかなければなりませんか。

いいえ。期間の満了の一年前から六か月前までの間に更新しない旨の通知がなければ、従前と同一の条件で更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。貸主が更新を拒絶するには、正当の事由も必要です(同法28条)。

法定更新になると、契約の期間はどうなりますか。

更新後の期間は、定めがないものとされます(借地借家法26条1項ただし書)。期間を定める更新契約書を別に結んだ場合は、その契約が適用されます。

更新料は必ず払わなければなりませんか。

契約書に更新料の定めがあるかどうか、その条項が合意更新だけを対象としているのか法定更新も含むのかで変わります。更新料の条項の効力は、条項の明確さや額などの個別の事情で見られるため、契約書の文言と説明の記録を確かめます。

定期借家と普通借家は、どう見分けますか。

契約書に「更新がない」旨が書かれ、別に、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した説明書面を受け取っていれば、定期借家です(借地借家法38条1項・3項)。契約書の表題や頭書に「定期建物賃貸借」と書かれているかも確かめます。

定期借家の期間が終わった後も住み続けたいときは、どうしますか。

定期借家に更新はありません。貸主と借主が合意して、新たな定期建物賃貸借契約(再契約)を結びます。再契約は貸主の義務ではないため、契約時の重要事項で、満了後の見通しを確認しておきます。

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